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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第20条(主原動機)

主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。)において、正常に起動し、所定の運転速度で索道を運転することができる能力を有するものでなければならない。

この条文の基本情報

主原動機とは何ですか?

定義主原動機とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条に定められた規定で、「主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条(主原動機)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条の条文原文は「主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。」で始まります。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条は第三節 原動設備に置かれています。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条です。
  7. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016
  • 本サイト収録索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/20

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