受講中の講座ブックマーク無料で登録

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第21条(予備原動機)

  1. 索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容易に救助することができる場合は、この限りでない。
  2. 2.予備原動機は、主原動機又はその制御回路の機能が停止した場合において正常に起動することができるものであり、かつ、最大荷重条件において正常に起動し、搬器に乗つた人を停留場まで運送することができる能力を有するものでなければならない。

この条文の基本情報

予備原動機とは何ですか?

定義予備原動機とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条に定められた規定で、「索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条(予備原動機)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条の条文原文は「索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容…」で始まります。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条は第三節 原動設備に置かれています。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条です。
  7. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第21条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016
  • 本サイト収録索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›