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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三節 原動設備

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三節 原動設備は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三節 原動設備が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主原動機)

第20条

主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。)において、正常に起動し、所定の運転速度で索道を運転することができる能力を有するものでなければならない。

(予備原動機)

第21条

索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容易に救助することができる場合は、この限りでない。

2予備原動機は、主原動機又はその制御回路の機能が停止した場合において正常に起動することができるものであり、かつ、最大荷重条件において正常に起動し、搬器に乗つた人を停留場まで運送することができる能力を有するものでなければならない。

(速度制御装置)

第22条

速度制御装置は、索道の加速時及び減速時において、搬器に過度の動揺を与えることのないよう原動機を制御することができるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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