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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二節 停留場

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二節 停留場は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二節 停留場が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(停留場)

第19条

別タブ ↗

停留場には、索道の種類及び方式、運転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設備を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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