索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第19条(停留場)
停留場には、索道の種類及び方式、運転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
停留場とは何ですか?
定義停留場とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条に定められた規定で、「停留場には、索道の種類及び方式、運転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設備を設けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条(停留場)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条の条文原文は「停留場には、索道の種類及び方式、運転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設備を設けなければならな…」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条は第二節 停留場に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第18条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第19条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第20条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/19