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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第七節 雑則

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第七節 雑則は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第七節 雑則が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(工作物の強度)

第28条

索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。

(準用)

第29条

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。)、第六章第三節及び第四節並びに第六十一条の規定は、索道について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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