(工作物の強度)
第28条
索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。
(工作物の強度)
索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。
(準用)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。)、第六章第三節及び第四節並びに第六十一条の規定は、索道について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)