索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第29条(準用)
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。)、第六章第三節及び第四節並びに第六十一条の規定は、索道について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条に定められた規定で、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条(準用)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条の条文原文は「鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条は第七節 雑則に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第30条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/29