索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第28条(工作物の強度)
索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
工作物の強度とは何ですか?
定義工作物の強度とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条に定められた規定で、「索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条(工作物の強度)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条の条文原文は「索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条は第七節 雑則に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第27条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第28条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/28