索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第14条(支索用シュー)
支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を与えない構造でなければならない。
この条文の基本情報
支索用シューとは何ですか?
定義支索用シューとは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第14条に定められた規定で、「支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を与えない構造でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第14条(支索用シュー)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第14条の条文原文は「支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を与えない構造でなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第14条は第一節 索道線路等に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第14条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第13条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第14条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第15条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/14