索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第17条(保護設備及び防護設備)
- 線路に近接する建造物等の状況、搬器の構造等を考慮し、物の落下による危険が生じるおそれのある箇所又は搬器に乗つた人を保護する必要がある箇所には、適当な保護設備を設けなければならない。
- 2.搬器との接触による危険が生じるおそれのある箇所には、人の立入りを防止するための適当な防護設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
保護設備及び防護設備とは何ですか?
定義保護設備及び防護設備とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第17条に定められた規定で、「線路に近接する建造物等の状況、搬器の構造等を考慮し、物の落下による危険が生じるおそれのある箇所又は搬器に乗つた人を保護する必要がある箇所には、適当な保護設備を設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第17条(保護設備及び防護設備)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第17条の条文原文は「線路に近接する建造物等の状況、搬器の構造等を考慮し、物の落下による危険が生じるおそれのある箇所又は搬器に乗つた人を保護する必要がある箇所には、適当な保護設備を設…」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第17条は第一節 索道線路等に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第17条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第16条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第17条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第18条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/17