索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第9条(支索等のこう配)
支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。
この条文の基本情報
支索等のこう配とは何ですか?
定義支索等のこう配とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条に定められた規定で、「支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条(支索等のこう配)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条の条文原文は「支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条は第一節 索道線路等に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/9