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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第10条(運転速度等)

運転速度及び搬器の出発間隔は、索道の種類及び方式、原動設備、制動装置等の能力、旅客の態様等を考慮し、停留場における旅客の安全かつ円滑な乗降及び停留場間における旅客の安全な運送に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

この条文の基本情報

運転速度等とは何ですか?

定義運転速度等とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条に定められた規定で、「運転速度及び搬器の出発間隔は、索道の種類及び方式、原動設備、制動装置等の能力、旅客の態様等を考慮し、停留場における旅客の安全かつ円滑な乗降及び停留場間における旅…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条(運転速度等)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条の条文原文は「運転速度及び搬器の出発間隔は、索道の種類及び方式、原動設備、制動装置等の能力、旅客の態様等を考慮し、停留場における旅客の安全かつ円滑な乗降及び停留場間における旅…」で始まります。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条は第一節 索道線路等に置かれています。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第9条です。
  7. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第10条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016
  • 本サイト収録索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/10

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