索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第4条(届出)
索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に定められた規定で、「索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条(届出)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条の条文原文は「索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならな…」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条は第一章 総則に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/4