索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第5条(書類の提出)
前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
書類の提出とは何ですか?
定義書類の提出とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条に定められた規定で、「前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条(書類の提出)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条の条文原文は「前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の…」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/5