索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第6条(危害の防止)
索道の建設に当たつては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
この条文の基本情報
危害の防止とは何ですか?
定義危害の防止とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条に定められた規定で、「索道の建設に当たつては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条(危害の防止)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条の条文原文は「索道の建設に当たつては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条は第一章 総則に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第5条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第6条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/6