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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第40条(危険品運送の制限)

  1. 索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。
  2. 2.普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を人を運送する搬器に混載してはならない。
  3. 3.普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運転させてはならない。

この条文の基本情報

危険品運送の制限とは何ですか?

定義危険品運送の制限とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条に定められた規定で、「索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条(危険品運送の制限)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条の条文原文は「索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。」で始まります。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条は第三章 運転に置かれています。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条です。
  7. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016
  • 本サイト収録索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/40

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