索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第31条(知識及び技能の保有等)
- 索道係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。
- 2.索道係員が、その知識及び技能を十分に発揮できない心身の状態にあるときは、運転の安全に関係する作業を行わせてはならない。
- 3.運転者及び監視員は、索道の運転中所定の位置を離れてはならない。
- 4.索道事業者は、人を安全に救助するための作業の方法を定め、これについて索道係員を訓練しておかなければならない。
この条文の基本情報
知識及び技能の保有等とは何ですか?
定義知識及び技能の保有等とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条に定められた規定で、「索道係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条(知識及び技能の保有等)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条の条文原文は「索道係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条は第三章 運転に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第30条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第32条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/31