索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第36条(最大乗車人員等)
搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。
この条文の基本情報
最大乗車人員等とは何ですか?
定義最大乗車人員等とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第36条に定められた規定で、「搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第36条(最大乗車人員等)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第36条の条文原文は「搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第36条は第三章 運転に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第36条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第35条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第36条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第37条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/36