索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第38条(転落防止)
普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなければならない。
この条文の基本情報
転落防止とは何ですか?
定義転落防止とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第38条に定められた規定で、「普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第38条(転落防止)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第38条の条文原文は「普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第38条は第三章 運転に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第38条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第37条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第38条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/38