(目的)
第1条
この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「地方拠点都市地域」とは、地方の発展の拠点となるべき地域であって次に掲げる要件に該当するものをいう。
一人口及び行政、経済、文化等に関する機能が過度に集中している地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であること。
二地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域の市町村からなる地域であること。
三自然的経済的社会的条件からみて一体として前条に規定する整備を図ることが相当と認められる地域であること。
四その地域に係る前条に規定する整備を図ることが、公共施設等の整備の状況、人口及び産業の将来の見通し等からみて、地方の発展の拠点を形成する意義を有すると認められる地域であること。
2この法律において「拠点地区」とは、地方拠点都市地域のうち、土地の利用状況、周辺の公共施設の整備の状況等からみて、広域の見地から、都市機能の集積又は住宅及び住宅地の供給等居住環境の整備を図るための事業を重点的に実施すべき地区をいう。
3この法律において「産業業務施設」とは、事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)のうち、第三十三条第一項に規定する過度集積地域から拠点地区への移転又は拠点地区における新増設(以下「再配置」と総称する。)を促進することが産業の配置の適正化を図る上で必要なものとして政令で定めるものをいう。
(基本方針)
主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第六条第一項の基本計画の作成及び第三十三条第一項の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。
一地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な事項
二地方拠点都市地域の指定に関する事項
三拠点地区の設定及び前条第二項の事業に関する事項
四産業業務施設の移転の促進に関する事項
五環境の保全、地価の安定その他地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に際し配慮すべき事項
3主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)