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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三章 都市計画法の特例等

第19条〜第32条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三章 都市計画法の特例等は、第19条〜第32条の全 14 条で構成されています。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三章 都市計画法の特例等が属する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十六号です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域

(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)

第19条

指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「拠点整備促進区域」という。)を定めることができる。

一良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。

二当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。

三二ヘクタール以上の規模の区域であること。

四当該区域の大部分が都市計画法第八条第一項第一号の商業地域内にあること。

2拠点整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。

3拠点整備促進区域に関する都市計画は、同意基本計画に適合するように定めなければならない。

4都道府県又は市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第五項に規定する公共施設をいう。第二十八条第一項において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。

(宅地の所有者等の責務等)

第20条

拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する等により、当該拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2都道府県及び市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な拠点業務市街地の開発整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。

(建築行為等の制限等)

第21条

拠点整備促進区域内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2都道府県知事等は、次に掲げる行為について前項の規定による許可の申請があった場合においては、その許可をしなければならない。

一土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの

二建築物の新築、改築又は増築で次のいずれかに該当するもの

3第一項の規定は、土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告があった日後は、当該公告に係る土地の区域内においては、適用しない。

4都市計画法第五十三条の規定中市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の制限に関する部分は、拠点整備促進区域内においては、適用しない。

5第一項の許可には、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な条件を付けることができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

6都道府県知事等は、第一項の規定に違反した者又は前項の規定により付けた条件に違反した者があるときは、これらの者又はこれらの者から当該土地若しくは建築物その他の工作物についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、良好な拠点業務市街地を整備し、又は開発するために必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命ずることができる。

7前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を公告しなければならない。

8前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作物を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(土地の買取り等)

第22条

都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)又は土地開発公社は、都道府県知事等に対し、第三項の規定による土地の買取りの申出の相手方として定めるべきことを申し出ることができる。

2都道府県知事等は、前項の規定による申出に基づき、次項の規定による土地の買取りの申出の相手方を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

3都道府県知事等(前項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)は、拠点整備促進区域内の土地の所有者から、次に掲げる行為について前条第一項の許可がされないときはその土地の利用に著しい支障を生ずることとなることを理由として、当該土地を買い取るべき旨の申出があったときは、特別の事情がない限り、当該土地を時価で買い取るものとする。

一前条第二項第二号ロ(1)から(3)までに掲げる要件に該当する建築物の新築、改築又は増築

二前号に規定する建築物の新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の形質の変更

4前項の申出を受けた者は、遅滞なく、当該土地を買い取る旨又は買い取らない旨を当該土地の所有者に通知しなければならない。

5第二項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。

6第三項の規定により土地を買い取った者は、当該土地が公益的施設(交通施設、情報処理施設、電気通信施設、教養文化施設その他の施設であって、指定地域の住民等の共同の福祉又は利便のために必要なもので、国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するものをいう。第二十八条第一項において同じ。)の用に供されるように努めなければならない。

第二節 拠点整備土地区画整理事業

(拠点整備土地区画整理事業)

第24条

拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。

(市町村の責務等)

第25条

市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可又は第二十一条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。

2市町村は、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について拠点整備土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。

3前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。当該拠点整備土地区画整理事業が機構の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。

(施行地区)

第26条

拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第二十八条第一項において「施行地区」という。)は、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。

(下水道用地)

第27条

拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「下水道用地」という。)として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。

2施行者は、前項の規定により換地計画において下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。

3第一項の下水道用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。

4土地区画整理法第九十五条第七項の規定は第一項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第百四条第九項の規定は第一項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。この場合において、同法第九十五条第七項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。

(公益的施設の用地)

第28条

土地区画整理法第三条第四項又は第三条の二の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。

2土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。

3施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

4土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。

(土地区画整理法の適用等)

第29条

拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。

2公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。

第三節 国及び地方公共団体の責務

(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

第30条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第四節 開発許可等の特例

(開発許可等の特例)

第31条

基本計画においては、第六条第二項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する事項のほか、国土交通省令で定めるところにより、市街化調整区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第四項において同じ。)に存する拠点地区内の土地において実施されることが適当と認められる開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(建築物(同条第十項に規定する建築物をいう。次項において同じ。)の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物(同条第十一項に規定する第一種特定工作物をいう。次項において同じ。)の新設をいう。以下同じ。)に関する事項を併せて定めることができる。

2基本計画において、前項に規定する事項が定められた場合には、都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は建築行為等に係る建築物若しくは第一種特定工作物の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、当該開発行為又は建築行為等に関する事項を含めて当該基本計画に同意するものとする。

3前項の規定により基本計画が同意された場合において、開発行為に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる開発行為(都市計画法第三十四条各号に掲げるものを除く。)は、同条並びに土地区画整理法第九条第二項、第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項の規定の適用については、都市計画法第三十四条第十四号に掲げる開発行為とみなす。

4都道府県知事は、第二項の規定により基本計画が同意された場合において、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において建築行為等に関する当該同意基本計画の内容に即して行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。

第五節 経過措置

(経過措置)

第32条

この章の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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