地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第19条(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)
- 指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域(以下「拠点整備促進区域」という。)を定めることができる。
- 一良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地をいう。以下同じ。)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
- 二当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
- 三二ヘクタール以上の規模の区域であること。
- 四当該区域の大部分が都市計画法第八条第一項第一号の商業地域内にあること。
- 2.拠点整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、拠点業務市街地としての開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。
- 3.拠点整備促進区域に関する都市計画は、同意基本計画に適合するように定めなければならない。
- 4.都道府県又は市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な拠点業務市街地として整備され、又は開発されるために必要な公共施設(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第五項に規定する公共施設をいう。第二十八条第一項において同じ。)に関する都市計画を定めなければならない。
この条文の基本情報
拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画とは何ですか?
定義拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に関する都市計画)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条の条文原文は「指定地域内の市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域をいう。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条は第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/19