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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第七章 罰則

第50条〜第52条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第七章 罰則は、第50条〜第52条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第七章 罰則が属する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十六号です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十条

第50条

第二十一条第六項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

第51条

第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第五十二条

第52条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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