第五十条
第50条
第二十一条第六項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十条
第二十一条第六項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物を移転せず、若しくは除却しなかった者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
第三十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)