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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第二章 地方拠点都市地域の整備の促進

第4条〜第18条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二章 地方拠点都市地域の整備の促進は、第4条〜第18条の全 15 条で構成されています。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二章 地方拠点都市地域の整備の促進が属する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十六号です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地方拠点都市地域の指定)

第4条

都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域のうち第二条第一項の要件に該当する市町村の区域を地方拠点都市地域として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定を行おうとするときは、主務大臣に協議しなければならない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関の長に協議するものとする。

3都道府県知事は、前項の規定により主務大臣に協議しようとするときは、あらかじめ関係市町村に協議しなければならない。

4第一項の規定による指定は、政令で定めるところにより、公告してしなければならない。

(地方拠点都市地域の変更等)

第5条

都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2前条の規定は前項の規定による変更について、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による解除について準用する。

(基本計画)

第6条

第四条第一項の規定による指定があったときは、その指定を受けた地方拠点都市地域(以下「指定地域」という。)を区域とする全ての市町村(以下この条及び次条において「関係市町村」という。)又は関係市町村により組織される地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二の二第一項の協議会(以下「協議会」という。)若しくは同法第二百八十四条第一項の一部事務組合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「一部事務組合」という。)若しくは広域連合(当該指定地域をその区域の一部とするものを含む。以下「広域連合」という。)は、基本方針に基づき、当該指定地域に係る第一条に規定する整備の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。この場合において、関係市町村は、共同して、基本計画を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めるものとする。

2基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一拠点地区の区域及び当該区域ごとに実施すべき第二条第二項の事業に関する事項

二重点的に推進すべき公共施設の整備に関する事項

三住宅及び住宅地の供給等重点的に推進すべき居住環境の整備に関する事項

四指定地域の振興に寄与する人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動に関する事項

3前項各号に掲げるもののほか、基本計画においては、指定地域に係る第一条に規定する整備の方針に関する事項について定めるよう努めるものとする。

4基本計画において、産業業務施設の集積を促進する措置を講じようとする拠点地区を設定する場合にあっては、併せて産業業務施設の集積の目標その他必要な事項を定めるものとする。

5第二項第一号に掲げる事項を定めるに当たり、同項第四号の活動の促進の観点から必要な教養文化施設その他の政令で定める施設(以下「教養文化施設等」という。)の整備を図る場合にあっては、併せて教養文化施設等の種類その他必要な事項を拠点地区の区域ごとに定めるものとする。

6基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。

7都道府県知事は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、当該基本計画に同意するものとする。

一第二項各号に掲げる事項並びに第四項及び第五項に規定する事項が基本方針に適合するものであること。

二指定地域に係る第一条に規定する整備に資するものであること。

三当該基本計画に係る措置が指定地域及びその周辺の地域に対して適切な効果を及ぼすものであること。

四その他基本方針に照らして適切なものであること。

8都道府県知事は、前項の規定による同意を行ったときは、関係行政機関の長に対して、速やかにその旨を通知しなければならない。

9関係市町村(協議会又は一部事務組合若しくは広域連合が基本計画を作成する場合は、当該協議会又は一部事務組合若しくは広域連合。次条第一項において同じ。)は、基本計画が第七項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

(基本計画の変更)

第7条

関係市町村は、前条第七項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。

2前条第一項後段及び第六項から第九項までの規定は、前項の規定による変更について準用する。

(事務の委託の特例)

第8条

都道府県は、第六条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)に管理させ、及び執行させることができる。

2地方自治法第二百五十二条の十四第二項及び第三項、第二百五十二条の十五並びに第二百五十二条の十六の規定は、前項の場合について準用する。

(職員の派遣の配慮)

第9条

一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。

(地域の電気通信の高度化を促進するための措置)

第10条

国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(地方税の不均一課税に伴う措置)

第12条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区内において産業業務施設のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該産業業務施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合又は同意基本計画に係る拠点地区内において教養文化施設等のうち総務省令で定めるものを設置した者について当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該教養文化施設等の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(資金の確保)

第13条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。

(公共施設の整備等)

第14条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するために必要な公共施設の整備並びに住宅及び住宅地の供給の促進に努めるものとする。

(国等の援助)

第15条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、同意基本計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

(地方債の特例等)

第16条

地方公共団体が、同意基本計画に基づき拠点地区内において地方公共団体が出資する法人その他の法人のうち総務省令で定める事業者が行う教養文化施設その他の公共施設に準ずる施設として総務省令で定めるものの整備を推進する必要があると認める場合において、当該事業者に対して出資、補助その他の助成を行おうとするときは、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。

2地方公共団体が同意基本計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(農山漁村の整備の促進等についての配慮等)

第17条

国及び地方公共団体は、指定地域に係る第一条に規定する整備に際し、当該指定地域内の農山漁村の整備の促進及び農林漁業の健全な発展との調和に配慮するものとする。

2国の行政機関の長又は都道府県知事は、同意基本計画に係る拠点地区内の土地を当該同意基本計画に係る産業業務施設(当該同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区において設置されるものに限る。)、教養文化施設等又は住宅及び住宅地の用に供するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、これらの施設の設置の促進が図られるよう配慮するものとする。

(監視区域の指定)

第18条

都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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