地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第10条(地域の電気通信の高度化を促進するための措置)
国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な電気通信のサービスの普及を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地域の電気通信の高度化を促進するための措置とは何ですか?
定義地域の電気通信の高度化を促進するための措置とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条(地域の電気通信の高度化を促進するための措置)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条の条文原文は「国は、指定地域に係る第一条に規定する整備の促進を図るため、当該指定地域の特性に応じた電気通信の高度化を促進するための基盤の整備等に努めるとともに、高度かつ多様な…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条は第二章 地方拠点都市地域の整備の促進に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/10