(拠点整備土地区画整理事業)
第24条
拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。
(拠点整備土地区画整理事業)
拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。
(市町村の責務等)
市町村は、拠点整備促進区域内の土地で、当該拠点整備促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の規定による告示の日から起算して三年以内に土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の二第一項の規定による認可又は第二十一条第二項第一号イに該当する行為についての同条第一項の規定による許可がされていないものについては、施行の障害となる事由がない限り、拠点整備土地区画整理事業を施行するものとする。
2市町村は、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する相当数の者から当該区域内の土地について拠点整備土地区画整理事業を施行すべき旨の要請があったとき、拠点整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が拠点整備土地区画整理事業を施行することが困難又は不適当であると認められるとき、その他特別の事情があるときは、前項の期間内であっても、拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。
3前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、これらの規定による拠点整備土地区画整理事業を施行することができる。当該拠点整備土地区画整理事業が機構の施行することができるものであるときは、機構についても、同様とする。
(施行地区)
拠点整備土地区画整理事業の事業計画においては、拠点整備土地区画整理事業を施行する土地の区域(第二十八条第一項において「施行地区」という。)は、当該拠点整備促進区域の他の部分についての拠点整備土地区画整理事業の施行を困難にしないものとなるように定めなければならない。
(下水道用地)
拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「下水道用地」という。)として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。
2施行者は、前項の規定により換地計画において下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。
3第一項の下水道用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。
4土地区画整理法第九十五条第七項の規定は第一項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第百四条第九項の規定は第一項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。この場合において、同法第九十五条第七項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。
(公益的施設の用地)
土地区画整理法第三条第四項又は第三条の二の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
2土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。
3施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。
4土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
(土地区画整理法の適用等)
拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
2公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)