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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第四章 産業業務施設の移転の促進等

第33条〜第39条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四章 産業業務施設の移転の促進等は、第33条〜第39条の全 7 条で構成されています。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四章 産業業務施設の移転の促進等が属する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十六号です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(移転計画の認定等)

第33条

事務所、営業所その他の業務施設(工場を除く。)の集積の程度が特に著しく高い地域として政令で定めるもの(以下「過度集積地域」という。)において産業業務施設を設置している者で当該産業業務施設を同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区へ移転しようとするものは、当該移転に関する計画(以下「移転計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、その移転計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2移転計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一移転の概要

二過度集積地域内にある産業業務施設に係る跡地の利用又は処分に関する事項

三移転に伴う労務に関する事項

四移転の実施時期

五移転を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

六その他政令で定める事項

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移転計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該移転計画に係る移転が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る移転計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。

5第三項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(認定の取消し)

第34条

主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る移転を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

(不動産取得税の不均一課税に伴う措置)

第36条

地方税法第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、認定計画に従って過度集積地域内にある産業業務施設を同意基本計画に係る第六条第四項の拠点地区に移転した認定事業者について、当該移転により当該拠点地区において設置した産業業務施設のうち総務省令で定めるものの用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(産業業務施設跡地の利用)

第37条

国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。

(報告の徴収)

第38条

主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

(土地利用に関する計画における配慮)

第39条

国及び地方公共団体は、過度集積地域において土地利用に関する計画を定めるに当たっては、過度集積地域における産業業務施設の集積の状況等を考慮し、当該計画が過度集積地域の都市としての健全な発展と秩序ある整備に資するように配慮しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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