地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第34条(認定の取消し)
主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る移転を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って移転を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条(認定の取消し)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の認定を受けた移転計画(同条第四項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条は第四章 産業業務施設の移転の促進等に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第33条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第34条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第35条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/34