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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第六章 雑則

第48条〜第49条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六章 雑則は、第48条〜第49条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第六章 雑則が属する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十六号です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣)

第48条

別タブ ↗

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による基本方針の公表、同条第五項の規定による基本方針の変更及び第四条第二項の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣

二第三十三条の規定による認定及び第三十四条の規定による認定の取消し並びに第三十八条の規定による報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該産業業務施設において行われる事業を所管する大臣

(政令への委任)

第49条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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