地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第48条(主務大臣)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第三条第一項の規定による基本方針の策定、同条第三項の規定による協議、同条第四項の規定による基本方針の公表、同条第五項の規定による基本方針の変更及び第四条第二項の規定による協議に関する事項については、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
- 二第三十三条の規定による認定及び第三十四条の規定による認定の取消し並びに第三十八条の規定による報告の徴収に関する事項については、経済産業大臣及び当該産業業務施設において行われる事業を所管する大臣
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第48条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第48条(主務大臣)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第48条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第48条は第六章に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第48条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第47条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第48条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/48