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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第三節 国及び地方公共団体の責務

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三節 国及び地方公共団体の責務は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第三節 国及び地方公共団体の責務が属する地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十六号です。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

第30条

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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