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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第30条(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるとともに、拠点整備促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画その他の都市計画の決定、拠点業務市街地の開発整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条(拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条の条文原文は「国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資するため、当該同意基本計画に係る拠点地区に係る市街化区域において、都市計画に拠点業務市街地の開発整備の方針を定めるよ…」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条は第三節 国及び地方公共団体の責務に置かれています。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条です。
  7. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/30

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