地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第29条(土地区画整理法の適用等)
- 拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規定とみなす。
- 2.公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定による埋立ての免許を受けた者がある場合においては、前節及びこの節の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。
この条文の基本情報
土地区画整理法の適用等とは何ですか?
定義土地区画整理法の適用等とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条に定められた規定で、「拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条(土地区画整理法の適用等)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条の条文原文は「拠点整備土地区画整理事業に関する土地区画整理法第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十七条の二及び第百二十九条の規定の適用については、この節の規定は、同法の規…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条は第二節 拠点整備土地区画整理事業に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/29