地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第28条(公益的施設の用地)
- 土地区画整理法第三条第四項又は第三条の二の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。)の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
- 2.土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。この場合において、同法第百八条第一項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。
- 3.施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。土地区画整理法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。
- 4.土地区画整理法第八十五条第五項の規定は、この条の規定による処分及び決定について準用する。
この条文の基本情報
公益的施設の用地とは何ですか?
定義公益的施設の用地とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条に定められた規定で、「土地区画整理法第三条第四項又は第三条の二の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条(公益的施設の用地)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条の条文原文は「土地区画整理法第三条第四項又は第三条の二の規定により施行する拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、公益的施設(公共施設を除く。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条は第二節 拠点整備土地区画整理事業に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第27条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第28条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第29条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/28