地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第37条(産業業務施設跡地の利用)
国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
産業業務施設跡地の利用とは何ですか?
定義産業業務施設跡地の利用とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条(産業業務施設跡地の利用)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条の条文原文は「国及び地方公共団体は、過度集積地域における産業業務施設の移転に係る当該産業業務施設の跡地が公共の用途その他住民の福祉の増進に資する用途に利用されるよう努めなけれ…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条は第四章 産業業務施設の移転の促進等に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第36条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/37