地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第38条(報告の徴収)
主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条に定められた規定で、「主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条(報告の徴収)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条の条文原文は「主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条は第四章 産業業務施設の移転の促進等に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第37条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第38条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第39条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/38