地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第24条(拠点整備土地区画整理事業)
拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。)については、土地区画整理法及びこの節に定めるところによる。
この条文の基本情報
拠点整備土地区画整理事業とは何ですか?
定義拠点整備土地区画整理事業とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条に定められた規定で、「拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条(拠点整備土地区画整理事業)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条の条文原文は「拠点整備促進区域内の土地についての土地区画整理事業(以下「拠点整備土地区画整理事業」という。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条は第二節 拠点整備土地区画整理事業に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第23条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/24