地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第23条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第23条は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第23条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第23条は第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第23条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第22条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第23条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/23