地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第9条(職員の派遣の配慮)
一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一項の規定による職員の派遣を求めたときは、その求めを受けた都道府県知事は、その所掌事務の遂行に著しい支障がない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
職員の派遣の配慮とは何ですか?
定義職員の派遣の配慮とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条(職員の派遣の配慮)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条の条文原文は「一部事務組合の管理者又は広域連合の長が、同意基本計画の達成に資するため、都道府県知事に対し、地方自治法第二百九十二条において準用する同法第二百五十二条の十七第一…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条は第二章 地方拠点都市地域の整備の促進に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/9