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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第8条(事務の委託の特例)

  1. 都道府県は、第六条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議により規約を定め、都道府県の事務の一部を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一部事務組合の管理者(地方自治法第二百八十七条の三第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。)又は広域連合の長(同法第二百九十一条の十三において準用する同法第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事会。以下同じ。)に管理させ、及び執行させることができる。
  2. 2.地方自治法第二百五十二条の十四第二項及び第三項、第二百五十二条の十五並びに第二百五十二条の十六の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

事務の委託の特例とは何ですか?

定義事務の委託の特例とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県は、第六条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条(事務の委託の特例)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条の条文原文は「都道府県は、第六条第七項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。」で始まります。
  3. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条は第二章 地方拠点都市地域の整備の促進に置かれています。
  4. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
  5. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第7条です。
  7. 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076
  • 本サイト収録地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/8

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