地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第13条(資金の確保)
国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
資金の確保とは何ですか?
定義資金の確保とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第13条(資金の確保)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、同意基本計画の達成に資する事業に係る施設の整備を促進するために必要な資金の確保に努めるものとする。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第13条は第二章 地方拠点都市地域の整備の促進に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第13条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第12条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第13条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/13