地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第5条(地方拠点都市地域の変更等)
- 都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
- 2.前条の規定は前項の規定による変更について、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による解除について準用する。
この条文の基本情報
地方拠点都市地域の変更等とは何ですか?
定義地方拠点都市地域の変更等とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第5条(地方拠点都市地域の変更等)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、基本方針の変更により又は情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した地方拠点都市地域を変更し、又はその指定を解除するものとする。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第5条は第二章 地方拠点都市地域の整備の促進に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第5条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第4条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第5条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/5