地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条(監視区域の指定)
都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
監視区域の指定とは何ですか?
定義監視区域の指定とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによっ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条(監視区域の指定)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条の条文原文は「都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによっ…」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条は第二章 地方拠点都市地域の整備の促進に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第17条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/18