地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第20条(宅地の所有者等の責務等)
- 拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)について所有権又は借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、土地区画整理事業(土地区画整理法による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する等により、当該拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。
- 2.都道府県及び市町村は、拠点整備促進区域に関する都市計画の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に対し、良好な拠点業務市街地の開発整備に関する事項について指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
宅地の所有者等の責務等とは何ですか?
定義宅地の所有者等の責務等とは、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条に定められた規定で、「拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条(宅地の所有者等の責務等)は、日本の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条の条文原文は「拠点整備促進区域内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。」で始まります。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条は第一節 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域に置かれています。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の公布日は平成4年6月5日です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条の前の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条です。
- 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第20条の次の条は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000076 - 本サイト収録
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000076/20