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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第一章 総則が属する電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の法令番号は平成六年郵政省令第六十八号です。
  3. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
  4. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第八十六条(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百八十条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により電波監理審議会が行う審理、法第九十九条の十二第一項及び第二項並びに放送法第百七十八条第一項及び第二項の規定により電波監理審議会が行う意見の聴取並びに法第九十二条の二(法第百四条の三第二項及び第百四条の四第二項、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の法第百四条の四第二項並びに放送法第百八十条において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額に関しては、法及び電波法による旅費等の額を定める政令(昭和二十五年政令第百七十三号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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