(証拠書類等の提出)
第26条
審査請求人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。
(証拠書類等の提出)
審査請求人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。
(提出した証拠書類等の却下)
主任審理官は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された証拠書類等についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。
(参考人喚問の申請)
審査請求人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
一参考人として喚問を申請する者の氏名、住所及び職業
二証明しようとする事実及びこれと参考人として喚問を申請する者との関係
三陳述を求めようとする事項
(鑑定の申請)
審査請求人等は、主任審理官に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。
(呼出状)
主任審理官は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。
一事案の要旨
二出頭すべき日時及び場所
三陳述又は鑑定を求めようとする事項
四出頭しない場合の法律上の制裁
五その他必要と認める事項
(参考人の宣誓)
主任審理官は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。
2宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。
3宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
(口述書及び鑑定報告書)
主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。
一事案の要旨
二口述書又は鑑定報告書を提出すべき日時及び場所
三口述書又は鑑定報告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項
四陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした場合の法律上の制裁
五その他必要と認める事項
(参考人審問の順序)
参考人に対する審問は、まず参考人の喚問を申請した者が行い、その審問が終わった後、他の審査請求人等が行う。
2主任審理官は、第一項の審問が終わった後、参考人を審問する。
3主任審理官は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時、自ら審問し、又は審査請求人等に審問を許すことができる。
4審査請求人等の審問が既に行われた審問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、主任審理官は、その審問を制限することができる。
5補佐審理官は、主任審理官に告げて参考人を審問することができる。
(物件の提出要求の申請)
審査請求人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
一物件の表示
二物件の所在及び所持人
三証明しようとする事実及びこれと物件との関係
(参考人喚問の申請等の却下)
主任審理官は、第二十八条、第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。
(職権証拠調べ)
主任審理官は、職権により必要と認める証拠書類等の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、審査請求人等の意見を聞かなければならない。
(附属の島)
令第三条第一項に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。
(鉄道賃に係る鉄道)
令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。
一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの
三外国における前二号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(航空賃に係る航空機)
令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの
二外国における前号に掲げるものに相当するもの
(長時間にわたる航空移動)
令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。
(宿泊料の額)
令第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。
(旅費及び宿泊料の額の特例)
令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、審理手続の期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の変更等」という。)とする。
2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額
二宿泊料の額並びに参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額については、当該額ごとに令第五条及び令第六条第一項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該額ごとのいずれか少ない額の合計額
三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして総務大臣が認めた額
第三十六条の九
参考人が居所又は旅行地以外の地(以下「居所等」という。)を出発地として旅行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿泊料の額と居所等から目的地に至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)