(調書の記載事項)
第37条
法第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。
一件名
二審理の期日及び場所
三主任審理官及び補佐審理官の氏名
四審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名
五審査請求人等の陳述の要旨
六証拠書類等の取調べ及び参考人審問の結果
七その他参考となるべき事項
(調書の記載事項)
法第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。
一件名
二審理の期日及び場所
三主任審理官及び補佐審理官の氏名
四審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名
五審査請求人等の陳述の要旨
六証拠書類等の取調べ及び参考人審問の結果
七その他参考となるべき事項
(調書の添付書類)
前条の調書には、書面、図面、写真その他主任審理官が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(意見書の記載事項)
法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。
一意見
二事実及び争点
三理由
2前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。
(調書及び意見書の公開)
電波監理審議会は、法第九十三条第三項の規定により、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)