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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第五章 雑則

第45条〜第47条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第五章 雑則は、第45条〜第47条の全 3 条で構成されています。
  2. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第五章 雑則が属する電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の法令番号は平成六年郵政省令第六十八号です。
  3. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
  4. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

法第八十七条ただし書が適用される場合においては、第二章、第三章及び第四章の規定のうち、「審理官」、「主任審理官」又は「補佐審理官」とあるのは、電波監理審議会の指名の方法に応じて、「委員」、「主任の委員」又は「主任の委員を補佐する委員」と読み替えるものとする。

第四十六条

第46条

法第百四条の四第一項に規定する審査請求があり、同条第二項において準用する法第八十六条の規定により電波監理審議会が審理を行う場合においては、第七条中「総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員」とあるのは「指定試験機関は、審理に関する手続に参加させるため指定した役員又は職員」と読み替えるものとする。

第四十七条

第47条

電波監理審議会が法第九十九条の十一第一項第二号、第四号若しくは第五号又は放送法第百七十七条第一項第一号から第三号までの規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第二項又は放送法第百七十八条第二項の規定により意見の聴取を行う場合の手続については、その事案の性格に応じて、第三章又は第四章の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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