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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第四章 省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取

第43条〜第44条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第四章 省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取は、第43条〜第44条の全 2 条で構成されています。
  2. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第四章 省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取が属する電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の法令番号は平成六年郵政省令第六十八号です。
  3. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
  4. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(意見の聴取の開始)

第43条

電波監理審議会は、法第九十九条の十一第一項第一号又は放送法第百七十七条第一項第五号の規定により諮問を受けた事案について法第九十九条の十二第二項又は放送法第百七十八条第二項の規定により意見の聴取を行う場合においては、主任審理官を指名しなければならない。

2主任審理官(第四十四条において準用する第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、意見の聴取を開始するには、意見の聴取を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を公告しなければならない。

(準用)

第44条

第二条第二項及び第三項、第三条、第四条第三項から第五項まで、第五条第一項、第六条から第八条まで、第九条(同条第八号を除く。)、第十条から第二十二条まで、第二十四条、第三十七条(同条第六号を除く。)、第三十八条から第三十九条の二まで並びに第四十一条の規定は、総務省令の制定等の諮問を受けた場合の意見の聴取に準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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