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電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則 第二章 審査請求が付議された場合の審理

第2条〜第39条の2・全 47 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第二章 審査請求が付議された場合の審理は、第2条〜第39条の2の全 47 条で構成されています。
  2. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則第二章 審査請求が付議された場合の審理が属する電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の法令番号は平成六年郵政省令第六十八号です。
  3. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則の公布日は平成6年9月30日です。
  4. 電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 審理の開始

(審理官の指名)

第2条

電波監理審議会は、法第八十五条の規定により議に付された事案について法第八十六条の規定により審理を行う場合においては、主任となって審理を主宰する審理官(以下この章において「主任審理官」という。)を指名しなければならない。

2前項の場合において必要があると認めるときは、電波監理審議会は、主任審理官を補佐させるため別に審理官を指名することができる。

3主任審理官は、差し支えがあるときは、前項の規定により指名された審理官(以下「補佐審理官」という。)に職務を代行させることができる。

(審理の単位)

第3条

審理は、電波監理審議会の議に付された事案ごとに行う。ただし、必要があると認めるときは、複数の事案を併合し、又は併合された事案を分離して行うことができる。

(審理の開始)

第4条

主任審理官(第二条第三項の規定により主任審理官の職務を代行する補佐審理官を含む。以下この章において同じ。)は、審理を開始するには、審理を行うべき期日の二週間前までに、審査請求人に対し、事案の要旨、審理の期日及び場所並びに出頭を求める旨を記載した審理開始通知書を送付しなければならない。

2主任審理官は、前項の審理開始通知書を発送したときは、審理を行うべき期日の十日前までに、事案の要旨、審理の期日及び場所、審理官の氏名並びに審理への参加手続を公告するとともに、その旨を知れている利害関係者に対し通知しなければならない。

3主任審理官は、必要があると認めるときは、審理の期日及び場所を変更することができる。

4前項の場合においては、主任審理官は、その期日及び場所を審理に出席する者に通知し、かつ、公告しなければならない。

5第二項及び前項の公告は、官報に掲載して行うものとする。

(参加人の許可)

第5条

参加人として当該審理に関する手続に参加しようとする利害関係者は、その利害関係の内容を記載した書面を主任審理官に提出して、その許可を得なければならない。

2主任審理官は、利害関係者の参加を許可したときは、その旨を、総務大臣、審査請求人及びその他の参加人に通知しなければならない。

(代理人選解任の届出)

第6条

総務大臣、審査請求人及び参加人は、代理人を選任したときは、書面をもってその者の住所、氏名及び職業を主任審理官に届け出なければならない。解任したときも同様とする。

(指定職員の通知)

第7条

総務大臣は、審理に関する手続に参加させるため指定した職員(以下この章において「指定職員」という。)の氏名及び官職を主任審理官に通知しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

第二節 審理官

(職務の執行)

第8条

審理官は、何人からも指示を受けず、良心に従い、かつ、法令に基づいてその職務を執行しなければならない。

(除斥事由)

第9条

次のいずれかに該当する審理官は、職務の執行から除斥される。

一当該事案の審査請求人又は参加人

二前号に規定する者の代理人又は補佐人

三第一号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

四前三号に規定する者であったことのある者

五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

六職務上当該事案の処分に関与したことのある者(法第八十七条ただし書の委員を除く。)

七当該事案について参考人となったことのある者

八第一号から第六号までに掲げる者以外の利害関係を有する者

(忌避)

第10条

総務大臣、審査請求人及び参加人は、第二条第一項又は第二項の規定に基づいて指名された審理官について、審理の公正を妨げるような事情があるときは、忌避することができる。

(除斥又は忌避の申立ての方式)

第11条

除斥又は忌避の申立ては、電波監理審議会に対し、書面をもって事由を明らかにして行わなければならない。

(除斥又は忌避の申立ての審査)

第12条

電波監理審議会は、審理官の除斥又は忌避の申立てがあったときは、直ちにこれを審査しなければならない。

2前項の場合において、主任審理官は、審理を停止しなければならない。ただし、急を要する行為にあっては、この限りでない。

3電波監理審議会は、審査の結果、申立てについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

4電波監理審議会は、申立てが審理を遅延させる目的のみで行われたと認めるときその他正当な理由がないと認めるときは、その申立てを却下しなければならない。

(審理官の回避)

第13条

審理官は、その指名された事案に関し審理の公正が確保できない事情があると自ら考えるときは、電波監理審議会に対し、当該事案からの回避を願い出なければならない。

2電波監理審議会は、審査の結果、回避の願いについて正当な理由があると認めるときは、その審理官の指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

(審理官死亡等の際の指名の取消し)

第14条

電波監理審議会は、その指名した審理官が死亡したとき、又は心身の故障その他の事由により職務を行うことができなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指名を取り消し、その者にかえて新たに審理官を指名しなければならない。

第三節 審理の進行

(準備書面)

第15条

主任審理官は、審理を能率的に行うため必要があると認めるときは、当該事案の審査請求人、参加人及び総務大臣(以下この章において「審査請求人等」という。)に準備書面を提出させることができる。

2前項の準備書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一準備書面を提出する者の住所(法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

二代理人の住所、氏名及び職業

三審理の期日に行う陳述の要旨

3準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。

(準備書面の送付)

第16条

主任審理官は、提出された準備書面を、遅滞なく、その他の審査請求人等に送付しなければならない。

(審理に出頭しない場合の準備書面の効果)

第17条

準備書面を提出した者が審理に出頭しないときは、主任審理官は、その書面に記載された内容を陳述したものとみなすことができる。

2主任審理官は、前項の規定により準備書面に記載された内容を陳述したものとみなしたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

(審理準備会議)

第18条

主任審理官は、争点の整理及び立証の準備をさせるため、審理を行う前に、審査請求人等に出頭を求めて、審理準備会議を開催することができる。

2主任審理官は、前項の会議の経過及び結果を、記録しておかなければならない。

(秩序の維持)

第19条

主任審理官は、審理においては、その秩序を維持する義務を負う。

2主任審理官は、審理の都合上必要があるときは、審理に出頭した者の陳述について、その時間を制限することができる。

3主任審理官は、審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずるなどの適当な措置をとることができる。

(出頭者の発言)

第20条

審理に出頭した者が発言しようとするときは、主任審理官の許可を受けなければならない。

(陳述の範囲)

第21条

審理に出頭した者の陳述は、事案の範囲を超えてはならない。

2準備書面を提出した者は、審理の際に準備書面に記載された事項以外の陳述を行うことはできない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

一他の審査請求人等の陳述に対して陳述する場合

二審問を受けて陳述する場合

三主任審理官の許可を受けて陳述する場合

(釈明及び発問)

第22条

主任審理官は、事案関係を明らかにするため、審査請求人等に対し、発問し、又は立証を促すことができる。

2審査請求人等は、他の審査請求人等の陳述の趣旨が明らかでないときは、主任審理官に発問を求め、又は主任審理官の許可を得て直接に発問することができる。

(争われない主張)

第23条

主任審理官は、審査請求人等が正当な理由なく審理に出頭しなかったとき又は出頭しても相手方の主張した事実について明らかに争わなかったときは、審理において主張された事実を認めたものとみなすことができる。

(審理の続行)

第24条

主任審理官は、審理を続行する場合には、新たな期日を定め、審査請求人等に対し、あらかじめ、次回の審理の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、審理の期日に出頭した審査請求人等に対しては、当該審理の期日においてこれを告知すれば足りる。

(審理の終結に際し主任審理官のとるべき措置)

第25条

主任審理官は、審理を終結する前に、審査請求人等に最終陳述をすることのできる機会を与えなければならない。

2主任審理官は、審査請求人の全部若しくは一部が正当な理由なく審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が審理の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び準備書面を提出する機会を与えることなく、審理を終結することができる。

3主任審理官は、前項に規定する場合のほか、審査請求人の全部又は一部が審理の期日に出頭せず、かつ、準備書面を提出しない場合において、これらの者の審理の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて準備書面の提出を求め、当該期限が到来したときに審理を終結することとすることができる。

第四節 証拠書類等及び参考人

(証拠書類等の提出)

第26条

審査請求人等は、主任審理官に対し、証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出するときは、書面又は口頭により、証明しようとする事実を明示しなければならない。

(提出した証拠書類等の却下)

第27条

主任審理官は、故意又は重大な過失により時機に後れて提出された証拠書類等についてその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠書類等を却下することができる。

(参考人喚問の申請)

第28条

審査請求人等は、主任審理官に対し、知っている事実を陳述させるため、参考人の喚問を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

一参考人として喚問を申請する者の氏名、住所及び職業

二証明しようとする事実及びこれと参考人として喚問を申請する者との関係

三陳述を求めようとする事項

(鑑定の申請)

第29条

審査請求人等は、主任審理官に対し、鑑定を申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、鑑定を求めようとする事項を明示して行わなければならない。

(呼出状)

第30条

主任審理官は、参考人の出頭を求めるときは、次に掲げる事項を記載した呼出状によって行わなければならない。

一事案の要旨

二出頭すべき日時及び場所

三陳述又は鑑定を求めようとする事項

四出頭しない場合の法律上の制裁

五その他必要と認める事項

(参考人の宣誓)

第31条

主任審理官は、出頭した参考人に対して陳述又は鑑定を求めようとするときは、あらかじめ宣誓を行わせなければならない。ただし、主任審理官が宣誓させることを不適当と認める者については、この限りでない。

2宣誓は、参考人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。陳述を行う場合にあっては、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず何事も付け加えないことを誓う旨、鑑定を行う場合にあっては、良心に従って誠実に鑑定を行うことを誓う旨が、それぞれ宣誓書に記載されていなければならない。

3宣誓を行わせないで陳述又は鑑定を求めたときは、その旨を調書に記載しなければならない。

(口述書及び鑑定報告書)

第32条

主任審理官は、参考人に対し、口頭による陳述又は鑑定にかえて口述書(知っている事実を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)又は鑑定報告書(鑑定の結果を記載した書面をいう。以下この条において同じ。)の提出を求めることができる。この場合においては、次に掲げる事項を記載した文書によらなければならない。ただし、主任審理官は、提出された口述書又は鑑定報告書につき必要があると認めるときは、参考人を喚問することができる。

一事案の要旨

二口述書又は鑑定報告書を提出すべき日時及び場所

三口述書又は鑑定報告書により陳述又は鑑定を求めようとする事項

四陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした場合の法律上の制裁

五その他必要と認める事項

(参考人審問の順序)

第33条

参考人に対する審問は、まず参考人の喚問を申請した者が行い、その審問が終わった後、他の審査請求人等が行う。

2主任審理官は、第一項の審問が終わった後、参考人を審問する。

3主任審理官は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、随時、自ら審問し、又は審査請求人等に審問を許すことができる。

4審査請求人等の審問が既に行われた審問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるときその他特に必要があると認めるときは、主任審理官は、その審問を制限することができる。

5補佐審理官は、主任審理官に告げて参考人を審問することができる。

(物件の提出要求の申請)

第34条

審査請求人等は、主任審理官に対し、書類その他の物件を所持する者に対して、その提出を求めることを申請することができる。この申請は、書面又は口頭により、次に掲げる事項を明示して行わなければならない。

一物件の表示

二物件の所在及び所持人

三証明しようとする事実及びこれと物件との関係

(参考人喚問の申請等の却下)

第35条

主任審理官は、第二十八条、第二十九条及び前条の規定による申請について、これに応じることが不必要と認めるとき、又はその申請が故意又は重大な過失により時機に後れて提出され、かつ、これに応じることが審理の進行を遅延させると認めるときは、その申請を却下することができる。

(職権証拠調べ)

第36条

主任審理官は、職権により必要と認める証拠書類等の取調べをすることができる。ただし、この証拠書類等の取調べの結果については、審査請求人等の意見を聞かなければならない。

(附属の島)

第36条の2

令第三条第一項に規定する総務省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第36条の3

令第三条第一項に規定する総務省令で定める鉄道は、次に掲げるものとする。

一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

二軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの

三外国における前二号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第36条の4

令第三条第三項に規定する総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。

一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

二外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第36条の5

令第三条第五項に規定する総務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

二外国における前号に掲げるものに相当するもの

(長時間にわたる航空移動)

第36条の6

令第三条第六項に規定する総務省令で定める著しく長時間にわたる航空機移動は、一の旅行区間における飛行時間が二十四時間以上の移動とする。

(宿泊料の額)

第36条の7

令第五条第一項に規定する総務省令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に適用される額に相当する額とする。

(旅費及び宿泊料の額の特例)

第36条の8

令第六条第二項に規定する総務省令で定めるやむを得ない事情は、審理手続の期日の変更及び傷病その他の総務大臣が認めたもの(次項第三号において「審理手続の期日の変更等」という。)とする。

2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

一鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいずれか少ない額の合計額

二宿泊料の額並びに参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額については、当該額ごとに令第五条及び令第六条第一項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該額ごとのいずれか少ない額の合計額

三前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又は変更に伴い支給する必要があるものとして総務大臣が認めた額

第三十六条の九

第36条の9

参考人が居所又は旅行地以外の地(以下「居所等」という。)を出発地として旅行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿泊料の額と居所等から目的地に至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。

第五節 調書及び意見書

(調書の記載事項)

第37条

法第九十三条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官並びに審理の事務をつかさどる職員が署名押印しなければならない。

一件名

二審理の期日及び場所

三主任審理官及び補佐審理官の氏名

四審理の期日に出頭した者及び出頭しなかった審査請求人等の住所及び氏名

五審査請求人等の陳述の要旨

六証拠書類等の取調べ及び参考人審問の結果

七その他参考となるべき事項

(調書の添付書類)

第38条

前条の調書には、書面、図面、写真その他主任審理官が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(意見書の記載事項)

第39条

法第九十三条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載し、主任審理官及び補佐審理官が署名押印しなければならない。

一意見

二事実及び争点

三理由

2前項の意見書には、補佐審理官の意見であって、同項第一号の意見と異なるものを付記することができる。

(調書及び意見書の公開)

第39条の2

電波監理審議会は、法第九十三条第三項の規定により、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書の謄本を公衆の閲覧に供するほか、同条第一項の調書及び同条第二項の意見書を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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